富山,石川で介護相談ができる住宅介護リフォーム専門店。介護福祉士・ホームヘルパー・福祉住環境コーディネーターが在宅介護をサポート。
在宅介護を応援する介護保険。2006年度より介護保険制度が大きく変わり、利用者の自己負担が増え好き嫌い関らず在宅介護を行うことが求められています。また、在宅介護を続けていく為には、介護保険を知ることが大切です。自分自ら申請しないと利用できないのが介護保険です。介護保険の情報を知り、上手に利用することが在宅介護を続けていく要です。
介護保険の被保険者証を手元に持っているだけでは、介護保険を利用することはできません。「いつになったら、市役所から案内が来るのだろう?」と待っていても案内はありません。 介護保険を利用するには市の担当窓口で介護保険の申請手続きを済ませ、市の調査があり「要支援1」以上の認定を受ければ介護保険を利用することができます。 介護保険の申請時に必要なものは、「申請書」と「介護保険被保険者証、もしくは健康保険被保険者証(65歳未満の方)」です。
| 市町村 | 担当課 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 砺波市 | 高齢介護課 | 0763-33-1111 |
| 南砺市 | 福祉課 | 0763-23-2009 |
| 小矢部市 | 健康福祉課 | 0766-67-8605 |
| 高岡市 | 高齢介護課 | 0766-20-1365 |
| 富山市 | 介護保険課 | 076-443-2041 |
| 射水市 | 長寿介護課 | 0766-82-1952 |
介護保険を利用すると基本的に利用金額の1割のみの負担で残り9割を国、市町村が支給してくれます。ですが、介護保険以外の費用が予想以上にかかります。基本的に受益者負担の考えなので、在宅介護でデイサービスを利用する場合ならば、食事、おむつ代は実費です。ショートステイを利用するにも食事、住居費、理美容代は実費。またグループホームや老人ホーム等の施設利用に関しては食事、住居費、理美容代、おむつ、に加え部屋を変えると実費、療養室や病室実費・・などと一個人に関るモノは全て実費です。そして更に日常生活に用いるモノに関してもすべてが実費になります。
また、介護保険には利用限度額が設けられていますので注意が必要です。
介護保険の要介護度によってそれぞれの介護保険の利用限度があり、その設定金額(支給限度基準額)を上回るとその分は全額実費となります。
介護保険事業は大きく分けて、在宅サービスと施設サービスの2つに分類できます。
在宅サービスとは私ども親孝行リフォームが考える「住み慣れた地域に親子二世帯が仲良く住む」、介護の基本は自宅という考えのサービスです。訪問介護やデイサービスといったものがそうです。
| 種類 | 内容 | |
|---|---|---|
| 訪問 | 訪問介護 | ホームヘルパー等が居宅に訪問して、生活のお世話を行う。 |
| 訪問入浴介護 | 移動入浴社が居宅に訪問して、入浴サービスを行う。 | |
| 訪問看護 | 医師の指導に基づき、看護士等が居宅を訪問し、療養上のお世話を行う。 | |
| 訪問リハビリテーション | 医師の指導に基づき、理学療法士、作業療法士が居宅を訪問し、機能回復を図る。 | |
| 居宅療養管理指導 | 医師の指導に基づき、医師、歯科医、薬剤師、歯科衛生士等が居宅を訪問し、療養上の管理・指導を行う。 | |
| 訪問看護貸与 | 日常生活上必要な福祉用品(12種類)の貸与。 | |
| 訪問看護購入 | 貸与が馴染まないものの販売(5種類)。上限10万円/年。 | |
| 住宅改修 | 住宅環境改善のための住宅改修(6種類)。上限20万円 | |
| 居宅看護支援 | ケア・マネージャーが利用者本人及び家族の状況を判断し、ケアプランの作成等を行う。 | |
| 施設 | 週所看護 (デイサービス) |
利用者に日帰りで施設に通っていただき、入浴や食事等の日常生活上のお世話並びに機能訓練等を行う。 |
| 短期入所生活看護 (ショートステイ) |
利用者に短期間滞在していただき、入浴や食事等の日常生活上のお世話並びに機能訓練等を行う。 | |
| 痴呆対応型共同生活看護 (グループホーム) |
利用者に対して、居宅を提供し、入浴や食事等の日常生活上のお世話並びに機能訓練等を行う。 | |
| 特定施設入所者生活看護 (有料老人ホーム等) |
認知症(痴呆)の症状のある方に対して、居宅を提供し、入浴や食事等の日常生活上のお世話並びに機能訓練等を行う。 | |
| 短期入所療養看護 | 利用者に短期間滞在していただき、看護、医学的管理下で介護、機能訓練等の医療と日常生活上のお世話を行う。 | |
| 通所リハビリテーション | 利用者に日帰りで施設に通っていただき、理学療法士、作業療法士等が利用者の機能の維持回復を図る。 | |
施設サービスとは名前の通り老人ホーム等の施設に入居して受けるサービスです。
| 種類 | 内容 | |
|---|---|---|
| 施設 | 介護老人福祉施設 | 特別老人ホームのこと。常に介護が必要で在宅での介護が困難な方が対象。 |
| 介護老人保健施設 | 老人保健施設のこと。入院する必要はないが、リハビリ、介護・看護が必要な方が対象。 | |
| 介護療養型医療施設 | 療養病床を持つ病院(老人病院)。病状が医学的な管理が必要な方が対象。 | |
介護保険を使って下表にある12種類の福祉用品をレンタルすることが出来ます。
レンタルを利用するには、福祉用品の利用をケアプランに組み込んでもらう必要がありますので、ケアマネジャーさんに相談する必要があります。また、福祉用品のレンタルは支給限度基準額内での利用に限られます。
| 種類 | 機能・構造 |
|---|---|
| 車椅子 | 自走用、普通型電動、介助用標準型の車椅子。 |
| 車椅子付属品 | クッション・パッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキ。 |
| 特殊寝台 | 背、脚の角度、床板の高さを調節できるもの。 |
| 特殊寝台付属品 | サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード、スライディングマット。 |
| 床ずれ防止用具 | 送風装置や空気圧縮調整装置を備えた空気マットや水、エア、ゲル、シリコン、ウレタンなどからなる全身用マット。 |
| 体位変換器 | 体の下に挿入して使用する空気パッドなど。 |
| 手すり | 取り付け工事不要なもの。 |
| スロープ | 段差解消を目的とする取り付け工事不要なもの。 |
| 歩行器 | 四脚のものや、二輪、三輪、四輪、六輪のもの。 |
| 歩行補助杖 | 松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖。 |
| 認知症老人徘徊感知器 | センサーで感知し、知らせるもの。 |
| 移動用リフト | 床走行式、固定式または据付式リフト、段差解消機、起立補助機能つき椅子。 |
レンタルが馴染まない福祉用品は介護保険を利用して購入することが出来ます。
この介護保険の利用は在宅サービスの支給限度基準額とは別に利用限度が設けられています。
福祉用品の購入期間は毎年4月1日〜3月31日までの1年ごとで、限度額は1年間で10万円以内です(消費税を含む)。
購入できる福祉用品は下表の5種類です。
| 種類 | 機能・構造 |
|---|---|
| 腰かけ便座 | 和式便器の上に置いて腰掛け式にするもの。 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。 便座からの立ち上がりを補助するもの。 ポータブルトイレ。 |
| 特殊尿器 | 尿を自動的に吸引するもの。 |
| 入浴補助品 | 入浴用手すり。 浴槽用手すり。 浴槽内椅子。 入浴台。 浴室内すのこ。 浴槽内すのこ。 |
| 簡易浴槽 | 空気式や折りたたみ式のもの。 |
| 移動用リフトの つり具部分 |
体に合うもので、移動用リフトに連結できるもの。 |
介護に関するご質問・お悩み事等
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